弁護士無料相談TOP → 親族相盗
親族相盗について
親族間での窃盗・詐欺・恐喝・背任・横領等は、通常、刑事事件の対象となりません。
より正確には、
1.配偶者・直系血族及び同居親族との間では、刑が免除され、
2.その他の親族間では、告訴がないと起訴されません(即ち親告罪となります)。
しかし、1の一律免除との処理には疑問があります。 本来は親密な親族関係にあるとはいえ、個々の事情は異なるのですから、少なくとも2と同様に告訴に係らせるべきではないかと考えます。
立法機関の構成員たる国会議員には家制度等の旧式な考え方が好きな人が多いせいでしょうか、改訂の動きはないようです。
尚、告訴は、犯行・犯人を知った時から6ヶ月以内にしなければなりません。
より正確には、
1.配偶者・直系血族及び同居親族との間では、刑が免除され、
2.その他の親族間では、告訴がないと起訴されません(即ち親告罪となります)。
しかし、1の一律免除との処理には疑問があります。 本来は親密な親族関係にあるとはいえ、個々の事情は異なるのですから、少なくとも2と同様に告訴に係らせるべきではないかと考えます。
立法機関の構成員たる国会議員には家制度等の旧式な考え方が好きな人が多いせいでしょうか、改訂の動きはないようです。
尚、告訴は、犯行・犯人を知った時から6ヶ月以内にしなければなりません。
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