東京シティー総合法律事務所

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民事法律扶助制度の利用

民事法律扶助とは、民事裁判等の法的手続に関して、 法テラスが経済的余裕のない方に対し訴訟費用や書類作成・訴訟代理の弁護士費用等の立替をしたり、 無料で法律相談を行うなどの支援を行う制度です。
援助を受けるには、直接に法テラスに申込み弁護士も紹介してもらう方法のほか、 自分の選んだ弁護士を介して申込する方法があります。
民事法律扶助を受けられるには、以下の2要件を満たす必要があり、書類審査がなされます。
 (1)資力が乏しく自分で費用が負担できないこと(一定の基準があります)
 (2)事件の内容について勝訴の見込みがないとはいえないこと(和解,調停,示談等により紛争解決の見込みがあるものも含みます)
立替を受けた費用は,原則として毎月分割で償還(支払)してゆくことになります。 但し、事情(生活保護受給者である等)によっては、返済免除されることがあります。

東京シティー総合法律事務所の場合

東京シティー総合法律事務所では、依頼人の希望に応じ且つ経済状態を勘案して、 民事法律扶助制度を利用しての受任をします。
この場合、制度への申込みも、当事務所が行います。

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