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生命保険トラブルの相談・問合
保険契約者の立場から生命保険のトラブルを一緒に検討し、適切な解決策を見つけ出します。
■外務員・代理店等販売員による虚偽説明・説明不足・不利益不告知等の不当勧誘・販売で、
不適当な保険に加入させられた。
■実質的には損をするのに、そのことを隠して転換・乗換を進められ、
不適当な保険に乗り換えさせられた。
■高齢者にもかかわらず、年間数百万円の保険料を支払わなければならない
不要・不相当な保険に加入させられた。
■加入時の虚偽説明・誤導により、保険金・給付金・解約返戻金などの支払いがなされない、又は予定より低額となった。
■知らないうちに、勝手に契約・解約・転換・乗換・契約変更・契約者貸付・等がされていた。
■告知義務違反等の不当な判断で、保険金・給付金が支払われない。
その他、無断契約、不適合契約、保険金不払、保険金帰属先、等の
上記以外の生命保険トラブルの相談・問合にも応じています
生命保険トラブルの現状
生命保険契約は、以下のような適正手続が法令・行政指導・自主規制で要請されています。
(1) 募集・勧誘において生命保険内容の正確かつ十分な説明を行う
(2) 契約者の事情と要望を十分に理解・把握する
(3) その上で契約者の意向と必要に合致した生命保険商品を提示する
(4) 提案した生命保険商品の適合性・合理性を確認して契約する
しかしながら、未だに適正手続が必ずしも遵守されておらず、拙速な契約締結で契約件数を上げる体制が維持されています。
生命保険トラブルの構造的原因
生命保険トラブルの背景には、以下の生命保険業界の基本的構造があります。
(1) 生命保険会社が、量的拡大を重視し、販売を優先している。
(2) 外務員等販売担当者の報酬体系が、販売実績に過度に連動している。
(3) 生命保険の内容が複雑・難解であり、契約者の理解が困難である。
(4) 多くの契約者は販売員等の説明のみに基づき加入する。
即ち、保険会社・販売員は契約数拡大と報酬増大のため契約締結を最優先とし、保険内容が複雑難解のため
多くの契約者が販売員等の説明にのみ依拠して加入することを利用した販売活動が常態化しています。
このため、販売員等が虚偽説明や不利益不告知などにより契約者を欺き又は誤解させて契約させる事例が多々見られ、
それに対し、量的拡大を最優先する生命保険会社がこれを黙認、
更には当活動で業績拡大に貢献している販売員を擁護することは稀ではないです。
勿論、良心的な販売員も多くいますが、上記の様な販売活動をしている販売員が相当数いることも事実です。
そのことは、2019年頃からマスコミに採り上げられ社会問題化したかんぽ生命の例からも、十分に認識できるはずです。
販売員等による虚偽説明
発生するトラブルの多くは、販売員等の虚偽説明又は不利益事実を隠蔽した欺罔的説明に起因しています。
その虚偽説明・欺罔的説明は多種多様で、以下の例はその一部です。
○ 一時払の生命保険料と説明して、実際は3年分の前納生命保険料を提示し、生命保険料が安いかのように騙した。
○ 3年間生命保険料を支払うと解約しても払込生命保険料以上の返戻金が得られると騙した。
○ 既存の生命保険契約を転換又は乗換えると、実質的には損をするのに、そのことを隠して転換・乗換を勧めた。
○ 将来の給付金額を確定したものと欺く。
○ 告知につき、虚偽告知や不告知を勧める。
尚、ここで「3年間」に係る例が多いのは、多くの保険会社で、3年間経過前に解約等されると販売員等の報酬が全額支給されない
報酬規程になっているからです。
販売員等は、3年経過すると、説明の虚偽・欺罔が露見する前に転換・解約等をさせて、露見を防止し且つ販売拡大を図れます。
生命保険トラブルの苦情対応制度
多くの生命保険会社では、契約者からの苦情に対して相談室等を設置しています。
中には、相談室での対応に納得しない契約者に対しては、社外弁護士を紹介して相談させることにしている生命保険会社
もあります。
しかし、相談室等は、あくまで生命保険会社内部の組織であり、会社の方針や暗黙の合意等に反する判断は期待できません。
そこでは、明白な違法行為があった場合しか救済されないと考えるべきです。
社外弁護士紹介も、所詮は生命保険会社による紹介ですので、効果は疑問です。
生保協会にも、トラブルに関する相談所があり、場合により裁定審査会で和解斡旋しています。
しかし、 生命保険会社による業界団体であり、各社の判断に反する判断は期待できず、結局、
明白な違法行為があった場合しか救済されないと考えるべきです。
金融庁にも、トラブル相談窓口がありますが、苦情の統計収集が主目的のようで、 個別案件に対応はしないとのことです。
消費者センター・国民生活センターにも、トラブル相談窓口があります。
しかし、生命保険会社に対する指導権・強制力はなく、個別案件への対応は困難であり、
事案を聴取し、事情によっては弁護士に相談するよう助言する程度のようです。
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