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弁護士への委任

以下、民事訴訟の場合を記載しますが、多くは刑事事件にも容易に類推適用しえる内容です。

弁護士に調停や訴訟の対応を委任する利点は、主に以下の2つです。
 1.司法手続は煩雑なので、不慣れな場合には対応が大変である。
 2.法的観点から必要な主張や重要な証拠を漏らさず、逆に不要・不適当な主張・証拠を 提出しないという効果が期待できる。

一方、弁護士に依頼することの不利益は、主に以下の3点です。
 1.費用が掛かる。
 2.適切に対処しない弁護士に当たる可能性がある。
 3.自分と性格的・感覚的に合わない弁護士に当たる可能性がある。
   (感覚的に合わない弁護士との協働は日常的ストレスとなります)

不利益の1については「弁護士費用について」、 又、当事務所の場合については料金体系を参照ください。
不利益の2の可能性は低いですが、一定数はいると考えるべきです。
不利益の3の可能性は相当程度あります。
これらの不利益2・3を回避するには、相談の時点で適切な質問を行い、弁護士の対応・態度・回答から自分で判断することが必要です。

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