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民事訴訟と進行
訴訟は時間が掛かると言われていますが、一般的な進行事情は以下の通りです。
(あくまで一般的な状況であり、裁判所の業務量・裁判官事情により変わります。)
1.訴訟提起(訴状提出)から1~2週間程度で、裁判所と原告の間で初回期日が決定されます。
2.初回期日は、訴訟提起から1~2ヵ月の範囲内の日に設定されます。
3.初回期日決定後1~2週間程度で、被告は裁判所から訴状及び期日連絡等の送達を受けます。
4.被告は、初回期日1週間前に答弁書を提出するよう指示されます。
5.被告は、答弁書を提出していれば、初回期日は欠席できます。しかし、答弁書を提出せず欠
席すると、原告の請求の通りの判決がなされてしまう可能性があります。
6.初回期日以降は、約1ヵ月の間隔で期日が設定され、原告・被告が交互に主張を記載した準
備書面や証拠を提出します。
7.事実につき争点があまりない場合は、最短で2~3回の期日で審理は終了する可能性がありま
す。勿論、判決でなく和解となる場合は、別途に双方の交渉期間が必要となります。
8.事実につき重要な争点があれば、双方の主張・証拠が出そろうまで審理されますので、期日
10回以上となることもあります。
9.審理終了後、1ヵ月程度で判決が為されます。
上記のように訴訟提起から、最短で半年、長いと1年半以上かかるのが通常です。勿論、事案が複雑な場合には、 それ以上の期間が必要となります。
(あくまで一般的な状況であり、裁判所の業務量・裁判官事情により変わります。)
1.訴訟提起(訴状提出)から1~2週間程度で、裁判所と原告の間で初回期日が決定されます。
2.初回期日は、訴訟提起から1~2ヵ月の範囲内の日に設定されます。
3.初回期日決定後1~2週間程度で、被告は裁判所から訴状及び期日連絡等の送達を受けます。
4.被告は、初回期日1週間前に答弁書を提出するよう指示されます。
5.被告は、答弁書を提出していれば、初回期日は欠席できます。しかし、答弁書を提出せず欠
席すると、原告の請求の通りの判決がなされてしまう可能性があります。
6.初回期日以降は、約1ヵ月の間隔で期日が設定され、原告・被告が交互に主張を記載した準
備書面や証拠を提出します。
7.事実につき争点があまりない場合は、最短で2~3回の期日で審理は終了する可能性がありま
す。勿論、判決でなく和解となる場合は、別途に双方の交渉期間が必要となります。
8.事実につき重要な争点があれば、双方の主張・証拠が出そろうまで審理されますので、期日
10回以上となることもあります。
9.審理終了後、1ヵ月程度で判決が為されます。
上記のように訴訟提起から、最短で半年、長いと1年半以上かかるのが通常です。勿論、事案が複雑な場合には、 それ以上の期間が必要となります。
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