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弁護士費用について

弁護士費用は、各弁護士・事務所によります。
以前は弁護士会に報酬規定というのがあり、弁護士によって弁護士費用が大きく変わることはありませんでした。 しかし現在は、弁護士会の報酬規定はなくなり、各自が自由に金額を決めてよいことになっています。
これに関してはインターネット上で、日本弁護士連合会の概要説明や、旧弁護士報酬基準の規定や速算表が参照できます。
(「日弁連弁護士報酬基準」・「日弁連 弁護士報酬基準速算表」・等で検索ください)

料金体系

先ず料金体系としては、時間単価を定めて稼働時間でチャージするという事務所もありますが、 多くは、 委任着手時点の着手金と委任業務終了時点での報酬金という体系を採用しています。
稼働時間に基づく料金では、実際の稼働時間が依頼人に不明で算出の信頼性に難があり、又、 依頼人にとり費用全額の目安が付け難いからです。
(着手金・報酬金については後述)

金額基準

次に、着手金・報酬金の体系を採る事務所でも、以前の基準よりも高く設定している所もあれば、 以前の基準よりも安くしている所もあります。 尤も、多くの事務所は以前の基準を参考に弁護士費用を決めているようです。

追加料金

更に、着手金・報酬金以外に、遠隔地に出張する場合の出張手当、近距離でも法廷等に出頭する場合の出廷手当、 面談すると会議手当、等々の手当を別途請求する事務所もあります。
又、実費予納金に残余があっても精算しない事務所もあります。

着手金について

着手金は、委任の当初に着手の対価として支払うものであり、弁護士の着手後は返還されないのが原則です。
そのため、委任の結果に係らず(結果に不満足でも)、又、委任を解除・解約しても、着手金は返還されません。 但し、委任の解任・辞任につき弁護士に重大な責任がある場合には、一部又は全部を返還請求できる可能性があります。

報酬金について

報酬金は、委任終了時点で、委任の結果に応じて支払うものです。
達成できた経済的価値の一定割合として規定されるのが通常です。

ここで経済的価値とは、金銭請求の場合は法的に獲得できた金額又は請求された側では減額できた金額ですが、 金銭請求でない場合は経済的価値に換算したみなし金額です。
みなし換算の方法が明白でない場合には、みなし額又は達成事項ごとの報酬金額を委任契約時点で規定するか、 上限・下限を設定して委任終了時の協議事項とするのが適当です。

訴訟の場合の経済的価値は、訴額として指定された金額が基礎になりますが、訴額に反映されない金銭請求もあるので、 必ずしも訴額だけが考慮要素ではありません。

東京シティー総合法律事務所の場合

東京シティー総合法律事務所では、着手金は、受任時点での労力見積もりに基づき決定し、 報酬金は、経済的利益の一定割合として委任契約書上に記載しますが、それは上限であり、 実際の労力・実績を勘案して金額を決定します。

詳しくは「料金体系」の項を参照ください。 「料金体系」はこちら

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