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男女間・夫婦間トラブルの相談・問合
離婚・不倫・婚約破棄、妊娠、慰謝料請求等の男女関係のトラブルで悩まれている方のため、弁護士が適切な助言と親身な弁護活動を行います。
■配偶者の不倫相手に慰謝料請求したい、不倫を止めさせたい。
■不倫相手の配偶者から過大な慰謝料請求された、嫌がらせをされている。
■婚約破棄で慰謝料請求したい。
■配偶者が離婚に応じない。
■配偶者から離婚を申立てられた。
■子供の養育費や財産分与及び年金分割等を適正に決めたい。
■子供の親権を得たい、面会を確保したい。
■同棲関係・内縁関係を解消したいが相手が応じない。
■同棲関係・内縁関係を不当に解消された。
■交際相手から不当な仕打ちを受けた又は不当な請求を受けた。
■妊娠した、中絶又は出産したが、交際相手が真摯に対応しない。
その他、上記以外の男女関係トラブルの相談・問合にも応じています。
1.男女関係のトラブル
男女関係のトラブルは、不倫が最も多いですが、婚約破棄から離婚まで、幅広い範囲で発生します。そのため、法律相談の件数は多くなっています。
例えば、
1)不倫
配偶者の不倫相手に慰謝料請求したい、不倫を止めさせたい、配偶者の不倫相手から嫌がらせを受けている、
逆に、不倫相手の配偶者から慰謝料請求されたとか嫌がらせをされているといった多種多様な相談があります。
又、不倫による妊娠、更には中絶・出産に関する相談も多くあります。
2)婚約破棄
婚約破棄で慰謝料請求したい、逆に過大な慰謝料請求を受けているといった相談があります。
3)離婚
配偶者が離婚に応じない、配偶者の不貞に関して配偶者やその不倫相手に
慰謝料を請求したい、子供の親権を得たい又は面会を確保したい、子供の養育費や財産分与及び年金分割等を適正に決めたい、
養育費を支払わないなど、及びそれらと逆の立場での相談があります。
離婚に関しては、慰謝料・財産分与・親権・養育費・等、多種多様な事項の解決が求められます。
4)内縁解消
内縁も婚姻に準じて保護されています。そこで、内縁解消においても、
離婚に準じて、慰謝料・財産分与・親権・養育費・等、多種多様な事項の解決が求められます。
内縁関係問題の難点は、内縁関係の定義・判断基準が具体的ではなく、個々事例での裁判官判断に委ねられ、
判定が裁判官で異なることがあることです。
5)妊娠、中絶、出産
婚約している場合は当然、そうでなくても相手男性には妊娠した女性の精神的・身体的・経済的負担を軽減する義務があります。
妊娠が判明しながら真摯に対応せず、この軽減義務に違反した男性に対し、女性は医療費等実費の他に慰謝料も請求できます。
問題は、男性の軽減義務の内容・判断基準に関する議論が十分でなく(当義務を認識していない裁判官・弁護士もいます)、
個々事例での裁判官判断に委ねられ、判定が裁判官で異なることがあることです。
6)その他
交際相手が別れ話を持ち出したところ付きまとうようになった、昔の交際相手が貸した金を返さない、
交際相手から妊娠した・中絶したなどと言われ慰謝料を請求された、
セクハラを受けた、その他種々の相談があります。
2.離婚・内縁解消の法的手続
離婚は、当事者間の協議で可能ですが、協議不調の場合には、調停・審判・訴訟等が必要となります。
但し、離婚審判・訴訟は、特別な場合を除き、先ずは調停申立をし、それが不調(不成立)となった場合のみ可能です。
尚、当事者間の協議による場合には、後日に強制執行が可能となるように、公正証書を作成しておくべきです。
但し、金銭債務以外は、公正証書による強制執行はできません。
経済的には、先ずは財産分与、次に就業前の未成年の子供がいる場合は養育費、更に慰謝料が主要な問題となります。
審判・裁判では、財産分与は夫婦共同財産の折半、養育費は裁判所作成の養育費表の通りとなることが殆どです。
しかし、当事者間協議では、共に個別具体的な事情、例えば当事者資力・離婚原因・婚姻期間・婚姻実態・子供の有無・
その他一切の事情を考慮して決定すべきです。
更に、離婚に責任ある又は一方的に申出た者に対し、他方配偶者からの慰謝料請求が認められることが通常です。
これに対し、内縁解消自体には法的手続は不要です。
しかし、内縁解消に伴う財産分与や養育費に関しては、離婚に準じ、協議・調停による合意や審判・裁判による判断が
必要となります。
その他の問題についても、離婚の場合に準じます。
尚、慰謝料に関しては、離婚・内縁解消に係らせることなく、地方裁判所への訴訟提起が可能です。
3.慰謝料
慰謝料とは、生命・身体・自由・名誉・貞操等が不法に侵害された場合の、
精神的損害に対する損害賠償金のことをいいます。
男女問題においては、慰謝料が問題となることが多いです。
そして、その金額は、個別案件ごとの具体的事情によりますので、明確な基準といえるものはありません。
その上、感情が大きく影響しますので、当事者同士の話合いで解決することは困難です。
もし当事者間で合意に到った場合には、後日の違約に対して法的手段が取れるよう、公正証書を作成しておくべきです。
審判・裁判でも慰謝料の基準はありませんが、一応の目安として、不貞行為により婚姻が破綻し且つ不倫期間が20年等の長期
であった場合、配偶者の不倫相手に対する慰謝料は200~300万円程度と考えてください。
妻が不倫相手の子を出産し、不倫相手と共謀して夫との嫡出子として戸籍記載した場合でも、
判決では500万円程度しか認容されませんでした。
不貞行為により婚姻が破綻しなかった場合の判決では、
配偶者の不倫相手に対する慰謝料は50~150万円程度となることが多いです。
配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求は、配偶者と不倫相手の共同不法行為に関する連帯債務の追及となりますが、
その一方のみに請求することも認められます。離婚に到っていない場合でも、慰謝料請求は可能です。
内縁でも同様です。但し、慰謝料額は低くなります。
ここで連帯債務の慰謝料を連帯債務者の一方が弁済した場合、弁済した債務者は他の連帯債務者に対し、責任分担割合を
求償できます。
連帯債務者間で責任割合に関し合意できない場合には、債務者間の訴訟が必要となります。
4.当事務所への依頼
男女間・夫婦間の問題に関し、相手方との交渉、及び調停・訴訟等の法的手段に一貫して対応します。
要望があれば、その一部のみの依頼にも対応します。
又、依頼以外でも、法的助言を求める相談にも対応しています。
下記の相談・問合せメールを利用して連絡ください。
必要により資料依頼・質問等をメール返信し資料送付・回答を頂いた後、具体的な時間・方法を調整して
相談・協議を行います。
当事者が未成年の場合、本人以外の親権者等からの問合せも受け付けています。
費用については「料金体系」を参照ください。
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