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訴状が届いたら

裁判所からの訴状は、原則、郵便局の配達員から手渡しで受け取る特別送達という方法で届けられます。

訴状が届いたら、早めに弁護士に相談に行くか、又は自分で対応するかしなければいけません。 例え、訴状の内容が身に覚えのないことでも、そのままにしておいてはいけません。
そのままにしておくと、原告の言い分に沿った判決が出されてしまう可能性が高いからです。

そのため、答弁書を決められた期限までに提出し且つ期日に出廷する必要があります。 尚、答弁書の雛型が訴状に同封されている場合もあります。

申立書が届いたら

調停の場合は、訴状ではなく申立書が送達されます。

調停は、原則として当事者間の話し合いの場を裁判所が提供し、 調停委員が関与して双方の主張の整理や助言等を行い、当事者間で合意成立すれば和解を確定します。
しかし、合意不成立なら、当事者間紛争は何ら解決されないまま、調停は終結します。
よって、話し合いに応ずる気がなければ、答弁書提出も出頭も不要と思えるかもしれません。。
しかし、調停事項によっては、調停で和解が成立しないと審判に移行し、判決同等の効力を有する審判が為されてしまうので、 そのような事案の場合には、申立書に対応する必要があります。

対応しないと審判に移行するのか審判はなく調停不調で終結するのか、不明の場合には裁判所に確認ください。

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