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料金体系

当事務所の弁護士費用は着手金・報酬金のみです。
遠隔地に出張する場合の出張手当、 法廷等に出頭する場合の出廷手当等、他の費用は一切不要です。
着手金は委任時、報酬金は委任終了時の支払です。
委任時に、着手金及び報酬金(上限)を明記した契約書を作成します。

着手金は、個別事案ごとに委任時点での時間・労力等の予測に基づき、依頼人との協議を経て決定します。
よって着手金は、請求金額・被請求金額の多寡に相関せず、事案の複雑性・困難性によります。

報酬金は、案件解決後に獲得した経済的利益を計算基礎として、その一定割合という形で、委任時に上限を設定します。
結果的に労力・時間等の負担が少なかった場合、上限の半額以下となることもあります。

当事務所の弁護士費用は低額に設定しています。
更に、依頼人の経済状況等を個別に斟酌し、 特に弁護士費用支出が困難な経済状況の場合には、 民事法律扶助制度を利用しての対応もします。
参考のため、以下に費用の目安を提示しますが、上述の通り、個別事案ごとに検討し決定します。

実費は別途必要です。
実費には、裁判を起こす際に裁判所に手数料として納める収入印紙や郵券、通信費、交通費、 調査のため官公庁等に収める手数料等があります。

民事事件

昔は、日本弁護士連合会で報酬基準を規定していましたが、現在は廃止され、各弁護士の自由に委ねられています。
しかし、実際には多くの弁護士が、この旧報酬基準に準じて報酬を設定しています。
この旧報酬基準は、インターネット上で簡単に検索できますので、興味があれば参照ください。

当事務所の報酬形態は、以下の通り、旧報酬基準とは乖離しています。
受任時における労力等の予測に基づき、協議により決定しますので、対象事案の金額に連動しません。
例えば、対象金額1憶円でも着手金が50万円程度となることは少なくありません。
通常の事案を交渉・訴訟等一括して受任した場合の着手金は、最低は10万円、 最も分布が多いのは30万円前後です。

報酬金は、通常、獲得できた経済的利益(金銭請求する場合は決着した金額又は金銭請求された場合は請求額からの減額) の10%が上限です。
ここで「上限」というのは、実際の労力等が受任時の予測より少なかった場合、 報酬金を約定額より減額するからです。

刑事事件

交渉(示談)・警察対応・検察対応・公判対応を含めて一括受任した場合の着手金は、 重大事犯・特殊事案を除き、 30万円が目安です。
報酬金は、達成した結果によります。例えば、無罪なら50万円、不起訴なら20万円、執行猶予なら30万円、 実刑なら求刑からの減刑程度により10-30万円を、一応の目安としています。

着手金・報酬金ともに、受任時の労力等の予測に基づき、協議により決定します。
但し、報酬金は、実際の労力等が受任時予測より少なかった場合、約定より減額します。

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