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契約の成立

契約は、当事者双方の合意により成立します。
即ち、一方当事者からの申込(契約内容を明示して契約への同意を求める)を相手当事者が承諾することで、契約が成立します。
以上の通り、原則として契約は合意により成立するので、法律で書面を要するとされる要式契約を除き 法的には契約書は必要ではなく、口頭の合意のみで契約は成立します。 しかし、後日に契約成立(合意成立)や契約内容に関する紛争を防止するため、 重要な契約については契約書を作成しておくべきです。

契約申込への承諾は、承諾期間を定めた申込に対しは承諾期間内に、 期間を定めない申込に対しては相当期間内に行わないと合意の効力を生じません。 但し、期限を過ぎた承諾は、新たな契約申込と解されるので、最初の申込者が改めて承諾すれば、合意成立・契約成立となります。
ここで承諾期間を定めない場合の相当期間とは、別段の事由がない限り数日間、 対面なら対談中というのが通常でしょう。そうでなければ、承諾期限を設けての申込をすることになります。

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