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不当請求
契約に基づくとして想定外の請求をされる場合があります。
確かに、契約成立すれば、契約通りに債権・債務が発生するのが原則です。
しかし、契約通りの債権債務が発生しない場合があります。例えば、消費者保護のための消費者契約法・利息制限法等により
契約条文の無効・取消の主張が可能な場合があり、
更に個々事案により、詐欺・強迫・公序良俗違反等で契約不成立・契約内容一部無効・等の主張が認められる場合があります。
個々事案では、契約成立に到るまでの経緯に誤導があった、契約書に格段に細かい字で注記して一般的に判読・理解が
困難であった等々の個々事情により、契約通りの請求が不当となることがあります。
契約書がない場合は勿論、契約書があっても記載が不明確で当事者間で内容の理解が異なる場合も、稀ではありません。
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