契約関係TOP --> 契約の無効・取消
契約の無効
契約の無効とは、契約の法的効力が認められないことをいいます。
錯誤による契約、公序良俗・強行法規に反する契約、意思能力がない当事者による契約、等は無効となります。
ここでいう錯誤とは、契約上の重要事項に関し一方当事者が認識することなく内心の意思と異なる意思表示をしてしまった
ことをいいます。
しかし、主観の問題となるので、錯誤を証明するのは通常困難です。
このほかに、契約した動機に錯誤がある場合もありますが、これは通常は無効となりません。
無効については「契約における錯誤」で説明を補足しています。
無効には、裁判手続を要せず誰に対しても主張できるもの、裁判手続を要するもの、当事者以外の第三者に主張できないもの等々、
種類が多々あります。
契約の取消
契約の取消は、一方当事者が詐欺・強迫等により契約した場合に、他方当事者がその契約を不成立とすることをいいます。
基本的には遡及効により最初から契約はなかったことになりますが、
例外的に身分関係・継続契約等、遡及効が否定・制限されるものもあります。
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