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賃貸借の連帯保証

賃貸借の連帯保証人は、賃料・更新料・原状回復等、賃借人の賃貸人に対する全債務につき、 (2020年からは:明記された極度額の範囲で)連帯して責任を負います。
これは、連帯保証人・賃貸人間の契約であり、賃借人は当事者ではありません。

特に賃貸借の連帯保証につき留意すべきなのは、以下2点です。
  1.賃貸借の更新においても、別段の規定がない限り、連帯保証は継続する。
  2.賃貸借解消後も、連帯保証人の債務が増大しえる。
1につき補足すると、賃貸人合意ない限り連帯保証人は賃貸借継続中は離脱できないが、 連帯保証契約書に記載してあれば、連帯保証の期間を制限できる(例えば初回更新時まで) ということです。

2の例は、明渡での現状回復義務(実際は殆どが現状回復費用負担義務)・ 滞納賃料弁済義務・等の他にもあります。
例えば、賃料滞納等で賃貸借が消滅した後に賃借人が退去・明渡しない場合、 賃貸借消滅後の不法占拠による損害賠償(賃料相当額)債務についても、連帯保証は及びます。
このため、賃借人を説得して退去・明渡させるまで、連帯保証人の債務額は増大し続けます。

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