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使用貸借
土地・建物を貸す形態には、賃料を取る賃貸借の他に、無償の使用貸借があります。
使用貸借の期間は以下の通りで、返還時には原状に回復する義務が生じます。
1.約定の返還時期まで
2.返還時期の約定がない場合は、約定の使用目的が達成されるまで
3.時期・目的共に約定ない場合は、貸主の返還請求するまで
4.又は、借主の死亡時まで
賃貸借と異なり借主の死亡により終了とされたのは、使用貸借は親類等の特別な人的関係に
基づくものと考えられているからです。
無償である代わり、通常の必要費は借主の負担となります。
例えば、借主が固定資産税を負担しても、使用貸借であることに変わりはなく、
賃貸借とはなりません。
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