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ローン条項

不動産売買においては、買主が資金調達(ローン)できなかった場合に契約解除となるとする条項が付いていることが多いです。
資金条件が買主返済能力を超えるためローンを受けなかった場合も、資金調達できなかったものとして当条項が適用されます。 (大阪高裁平成12年6月27日判決)
又、通常の銀行でローン不可となった場合に更にノンバンク等への申込みしなくても、当条項が適用されます。

一方、買主がローン申込しなかった、必要書類不提出で審査に落ちた等、誠実に対処しなかった場合には、 公平性の観点から、当条項は適用されず、買主は代金支払義務を免れることはできません。(東京地裁平成16年7月30日判決)

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