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立退料
賃貸人から、一方的に又は何らかの理由を付け、更新拒否・解約・解除等を通告され退去・明渡を要求されても、
賃借人に信頼関係を損なう事実がなければ、賃貸人の請求は簡単には認められません。
信頼関係を損なう事実として明白なのは、賃料の長期滞納(例:3ヵ月以上)・無断転貸・近隣迷惑・等です。
訴訟では、賃貸人からの更新拒否・解除につき、信頼性の破壊程度の評価、賃貸人・賃借人間の
利益衡量・正当性比較を行います。
この際、相当額の立退料支払をもって正当事由が補完される、と判断することが多いです。
立退料には、賃借人の実質損害への賠償(例:移転費用・新旧賃料差額・休業補償・借地権消滅額・等)の他、
事情により精神的損害への賠償(慰謝料)も含まれます。
しかし、認定される立退料は個々事件事情に又裁判官により変動し、弁護士によっても意見が異なるので、
一律の基準を提示することは困難です。
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