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不動産売買のクーリングオフ
不動産(土地・建物)の売買においても、以下の条件の下で、クーリングオフ(理由不問の撤回・解除)が認められます。
1.宅地・建物の売主が宅地建物取引業者で且つ買主が一般消費者であること
2.宅建業者の事務所・モデルルーム等以外の場所で買受申込・売買契約締結をしたこと
(但し、業者を自宅等に呼び寄せて契約した場合等は不適用)
3.宅地・建物が引渡されておらず且つ売買代金を全額支払していないこと
4.申込撤回・契約解除の可能及びその方法を告げられた日から8日以内であること
5.撤回・解除の意思表示をした書面によること
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