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マンション管理規定
通常、マンションの区分所有者は、管理規定に基づき、管理費・修繕積立金等が管理組合により徴収さます。
そして、多くの管理規定では、滞納の場合の遅延損害金を法定利息・消費者契約法上限利息より高く設定し、
更に滞納額請求のために要した弁護士費用を滞納者に負担させることも規定しています。
この規定は通常、額が不合理に高くない限り、有効と解されています。
実際、判決例では、管理組合を構成員対等な団体であり管理規定には消費者契約法の適用がないとして、
又、滞納者に基本的責任があるので弁護士費用を違約罰とする管理規定は合理的であるとして、共に認めています。
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