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賃借物の修繕
賃借物につき、賃貸人は自己の負担で必要な修繕をする義務があり、賃借人は修理が必要と認識したら
報告する義務があります。
修理の必要を報告したのに賃貸人が修理しない場合、賃借人は自分の費用で修理をして、
修理費用を賃貸人に請求することができます。
相談・問い合わせ
その他の法律相談も受け付けています。
初回相談は無料で行っています。相談はこちらから
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