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解約返戻金

解約返戻金は、将来の生命保険金等支払の引当金である責任準備金の一部又は全部を、解約時に契約者に払い戻すものです。
ここで、一部又は全部というのは、責任準備金の算出方法や契約時からの経過年数及び生命保険種類により異なるからです。

解約返戻金の額は、既払込生命保険料の累計額とは、直接関係しません。
支払われた保険料は、外務員給与(販売員の取分)・管理費(会社の取分)等を控除した残額が、責任準備金に組み込まれます。 この責任準備金には予定利息分が経過と共に付加されていきます。その責任準備金から一定算式で算出された額が 解約返戻金となります。

責任準備金・解約返戻金共に、一定前提に基づく算式で決定されるもので、期間経過に連動する一定額です。
実際上は、契約時から3乃至5年が経過すると、責任準備金の額と解約返戻金の額の差がなくなることが多いですが、 解約返戻金が何時頃に既払込生命保険料の累計額を超えるかは、保険会社でないと(又は保険会社の採用している算式を知らないと) 判りません。

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