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不適合契約

不適合契約とは、適合性の原則に反する契約を言います。
適合性の原則とは、明確な定義はありませんが、
狭義には「ある特定の利用者に対してはどんなに説明を尽くしても一定の商品の販売・勧誘を行なってはならない」、
広義には「利用者の知識・経験・財産力・投資目的等に適合した形で勧誘・販売を行わねばならない」とするものです。

日本では、平成8年の住民生活審議会・消費者政策部会での議論が初期のものです。
生命保険業界に対しても、一般的な金融商品取引法・消費者契約法等のほか、特有の生命保険業法や金融庁監督指針等においても、 適合性原則を反映した改訂が為されていますが、説明義務の強化にとどまり、 生命保険契約の内容又は締結自体を適合性原則で無効・取消可とする等には到っていません。

このため、生命保険会社は、販売員が十分説明したと主張して、言った言わないの水掛け論にもちこみ、 不適合契約締結の責任を免れることが多々あります。

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