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説明不足・内規違反

販売員の説明不足を理由として、新契約・転換・乗換等の無効・取消を主張する契約者が多いです。
しかし、無効・取消が認められるほどの不当性がない場合が殆どです。
外務員の説明不足があっても、基本的に、設計書・申込書・保険証券等に重要な保険契約内容は記載されている以上、 それを読んでいなかった・理解していなかった等の弁解は、特段の事由がない限り認められません。

説明・手続に関して保険業法や金融庁監督指針への違反があるとの理由での、契約等無効の主張も多いです。
しかし、保険業法・監督指針等は、保険事業に関する規制でしかなく、個々の保険契約の成否を規定するものではないので、 当該主張で契約の無効・取消を認めさせることは、通常無理です。
但し、これらの違反が、販売における虚偽説明・欺罔等を推認させる事情となる場合もあります。 要は、主張の仕方・構成によっては、主張する価値があります。

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