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告知義務違反
生命保険は加入時に病歴や健康状態を告知することとなっています。
なぜなら、生命保険は、支払発生確率を用いた生命保険数理に基づき、適正な保険料が計算されているところ、
重大疾患を隠して加入されると、保険料額計算の前提となる発生確率が不適切となり、
不当に少額の保険料支払で多額の生命保険金・給付金等を取る者が増え、生命保険制度が崩壊するためです。
そこで、この告知義務に違反した場合には、生命保険金・給付金が支払われないばかりか、
途中で解除され払込生命保険料を没収されるなどが生じます。
ところが、正直に告知すると、保険会社が契約締結を拒絶する又は生命保険料が割増となり
契約者が加入しなくなることがあるため、成績により報酬が変動する外務員等の中には、告知につき適切に説明せず、
場合によっては虚偽告知を勧める者がいます。
このような場合は、形式的には告知義務違反となっても、必ずしも保険会社による生命保険金支払拒否や途中解除が
正当化されるものではありません。
しかし、外務員が虚偽告知を勧めたことの立証は困難です。
告知義務違反を理由に保険金等支払を拒絶する方が、保険会社と外務員の共通の利益となるため、
両者が結託し、告知義務違反を勧めたことを否定し契約者に責任転嫁しようとする傾向があります。
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