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相続放棄と保険金

相続人が被相続人の死亡保険金の受取人である場合、相続放棄しても生命保険を受け取れます。
又、生命保険を受け取っても、単純承認(民法921条)とみなされることはなく、相続放棄ができなくなることもありません。
保険金受取権は保険金受取人の固有権利であり、被相続人から相続するものではないからです。
但し、税務上は、相続財産として相続税の対象となります。

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