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相続と保険金
生命保険の被保険者が死亡し、死亡保険金が支払われる場合、それが被保険者の遺産に含まれて
相続の対象となるかどうかは、死亡受取人をどう指定したかにより異なります。
1.被相続人(被保険者)以外を受取人に指定していた場合は、被相続人死亡時に死亡保険金は受取人に直接帰属し、相続財産に含まれず遺産分割対象外となります。
2.被相続人(被保険者)を受取人に指定していた場合又は受取人を指定しなかった場合は、死亡保険金は、被相続人に帰属することとなり、相続財産に含まれ遺産分割対象になります。
よって、相続人が複数で、その内一人のみが受取人として指定されていれば、死亡保険金は遺産分割されません。
但し、死亡保険金を遺産分割協議上又は遺留分請求上で問題とするため、特別受益と主張する方法があります。
尚、相続税・贈与税の取扱いは、上記と異なります。
例えば、相続人の1人のみが受取人と指定されていた場合でも、保険金も相続財産に加えて相続税を算出します。
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