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虚偽説明・不当募集行為

幾つもの手口がありますので、以下はほんの数例です。
尚、不当募集が判明すると懲戒・解雇・募集資格剥奪ともなりうるため、販売員が不当募集を認めることは通常ありません。 そして、生命保険会社は自己防衛のため、よほど明確な証拠がない限り、個人に過ぎない契約者に対し販売員を擁護し、 不当募集の隠蔽に注力します。

年払生命保険料の契約を一時払と欺く。

一時払の生命保険料と説明して、実際は3年分の前納生命保険料を提示し、生命保険料が安いかのように騙す手口です。
実際に領収した金額を3年分前納生命保険料に充当すれば、前納期間中は生命保険料の案内が届かないので、 契約者には疑う機会がなく、前納期間終了時に生命保険料督促が届いて初めて、騙されたことに気付くことになります。
更に悪賢い販売員は、前納期間終了の直前に乗換・転換させて、保険料督促が届くのを阻止します。

この手口は悪徳販売員間では周知のものであり、当然、生命保険会社は認識していますが、手続は形式上適正であるとして 認めないことが多いです。
このような事案では、手続は形式的に適正なので、販売員が虚偽説明したと自白しない限り、生命保険販売の実情に疎い裁判所は 不正があったと認めないことが多く、それを知っている保険会社が白を切るからです。

しかし、販売員行動に通常の内規違反がある等の事実を積み上げ、又手口を明確に説明できれば、 裁判官を納得させうる可能性はあります。実際に、初期には契約者に冷たかった裁判所が、最終的には 販売員の虚偽説明があったと心証を変え、このため保険会社が既払保険料を返還した事例もあります。

3年間生命保険料を支払うと解約しても払込生命保険料以上の返戻金が得られると欺く。

加入年齢・保障内容により異なりますが、予定利率が低い昨今、一時払養老生命保険でも、 解約返戻金が一時払生命保険料額以上となるのは、通常3年以上です。
まして、年払等の契約で解約返戻金が既払込生命保険料累計を数年で超過することは、特殊な契約でしかありえません。
しかし、生命保険契約の構造・規定は複雑・難解なので、一般の契約者は販売員の説明を信用して加入するのであり、 悪徳販売員はこの現状を利用します。
そして、形式的手続は全て為されているので、販売員が虚偽説明した事実を否認すれば、保険会社はその方が都合が良いので、 販売員を擁護し、契約者の主張を否定します、

確かに、解約返戻金の計算は難解なので、説明されてもそれが妥当かどうか、一般契約者は判断し得ません。 しかし、解約返戻金表を提出させて確認すれば、簡単に説明の正否が判明します。

既存の生命保険契約を不利益な生命保険への転換・乗換に導く

転換・乗換は、新しい保障が増える、保障内容がよくなるなどとして、販売員が勧めることが多いです。
しかし、余程の生活状態の変化がない限り、新規の生命保険契約に転換又は乗換えると、実質的には損をすることが多いです。 保障内容・保険料の変化を確認し、転換・乗換の利益・不利益を十分に比較衡量することが、重要であり必要です。

将来の給付金額を確定したものと欺く。

保険金は一定事態の発生により確定した額が支払われるものです。
これに対し、給付金名目の支給は、生命保険会社の運用成果に基づく契約者配当を原資とするものが多く、 この場合、当然に将来の運用成果による変動するのですが、それを現在の実勢等の利回りに基づき予測した数値を表示して、 あたかも確定した又は約束されたものであるかのように説明することが往々にしてあります。
保険加入勧誘時に、できれば約款を、少なくとも設計書を要求し、「約束されたものでない」旨の注記があるか、 確定したものであるとの記載がどこにあるかの説明を受けるべきです。

告知につき、虚偽告知や不告知を勧める。

生命保険加入時には、病歴や健康状態の告知が求められます。
ところが、重大な病歴・疾患があると、生命保険会社に加入を断られたり、割増生命保険料が適用されて 契約者が加入しなくなることがあります。
そこで、数年経過すれば問題とされなくなるなどと説明して、虚偽の告知や重大な事実の不告知を勧める販売員が存在します。
しかし、虚偽告知・不実告知は、契約者間の公平を損ない、適正な支払発生率という生命保険制度の基盤を破壊するものですので、 発覚すれば詐欺に問われ、生命保険契約は取消されて生命保険金等が得られないだけでなく、 既払の生命保険料も返還されないという事態も生じます。

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