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死亡保険金の受取人
被保険者が死亡した時、保険金受取人が指定されていない場合は、保険契約者が保険金受取人となります。
保険金は被保険者兼保険契約者の相続財産に含まれることとなり、相続の対象となります。
保険金受取人が指定されている場合は、保険金は受取人が直接取得した固有財産となり、相続財産に含まれません。
即ち、相続の対象外となります。
保険金受取人を「被保険者の相続人」と指定していた場合も、受取人指定があるので、相続人は保険金を相続するのではなく、
固有財産として取得することとなり、保険金は相続財産から除外されます。
但し、税法上は、保険金は相続税の対象として課税されます。
受取人の制限
死亡保険金の受取人の指定・変更等は、原則として契約者の権利であり、以前には、
被保険者の同意を要するということだけが制約事項でした。
しかし、過去に保険金殺人等が顕在化し社会的関心を引いたため、近年は、財務省の指導に応じ、
基本的に配偶者・2親等以内の血縁者に限定する、という保険会社が多いです。
但し、一定条件の下で内縁・婚約関係のある者も認める、更により広範囲にも認める、という保険会社もあります。
この場合、配偶者・2親等以内の血縁者がいながらそれ以外の者を受取人とするには特段の事由を必要とされるのが通常ですが、
その判断・基準は保険会社によります。
なぜなら、この制約は、単なる財務省の指導であり、法律に基づくものではないため、
実際には保険会社の内規によるものとなり、即ち個々の保険会社の判断に委ねられているからです。
よって、当制約に反する保険契約の効力がどうなるかは、明確ではないです。
これに関する最高裁判例もないため、先ずは下級審での多数の判決が蓄積されることで、これから社会的通念が形成されていく、
という状況にあります。
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