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生命保険TOP --> 保険金支払の遅延

保険金支払の期限

保険金支払事由が発生した場合、保険会社は一定期間以内に保険金を支払う義務を生じます。
即ち、保険金請求が為された場合、請求書及び必要書類が提出されてから一定期間以内に支払が為されます。
そして、期限を超過した場合には、遅延損害金が加算されます。

この一定期間、即ち支払期限は、約款等で設定されていますが、主要保険会社の多くは5営業日以内、 共済ではこれより長いですが10日以内には設定しています。
又、必要書面とは、通常は請求事由発生を証明する書面(死亡証明書等)のことです。

但し、死因に疑問がある、告知違反の疑念がある等々、保険会が調査を要すると判断した場合は、 会社が指示する調査に必要な書類全部が提出されてから30日乃至45日程度、と期限延長が規定されています。

支払期限の留意点

ここで留意すべきことは、支払期限・必要書面等は法定ではなく、各社が個別に規定していることです。
よって、規定の相当性・妥当性、更に、規定自体だけでなく個別事案における規定の適用・運用の相当性・妥当性が要求され、 そこに争いが生じた場合には、最終的には裁判所が判断さざるをえないことになります。
即ち、
1. 支払期限は、各社で個々に規定されているが、相当性が要求される。
 この相当性の判断基準は公的に明示されておらず、最終的には個別具体的事件での裁判所判断によることとなるが、 例えば、殆どの主要会社が5営業日以内としているにも拘らず、ある会社の規定がそれを大きく超過する場合には、 不相当とされる可能性が高いです。
2. 調査を要するとの会社判断、その調査のために必要として会社が追加提出を要求する書類についても、相当性が要求される。
 これが会社の全面的裁量事項となると、社会常識的に調査が不要な場合でも、又、調査の為に必ずしも必要ではない書類でも、 会社は支払期限をいくらでも延期でき、更には永久的に支払しないことも可能となってしまいます。

例えば、保険会社の不手際で支払期限を超過した場合、調査が必要であるとか又は調査のために追加書面が必要である等 の理由を付けて、必要書面不備を口実に支払期限を延期させることがありえます。
これを争う場合には訴訟提起して、裁判所で判断してもらう必要があります。

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