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転換に起因する保険金不払

転換とは、旧契約を消滅させ、新契約に加入するものですが、旧契約の経済的的価額を新契約に移管することにより、 単純な新契約加入より保険料を低減させるという制度です。
よって、転換とは、消滅する旧契約の経済的価額を新契約の保険料低減に流用するものであり、 保障に関しては新契約加入と同様と考えるべきです。
このため、転換においては、新契約と同様に、告知義務が課され又自殺免責の起算点が更新されます。 そこで、旧契約のままであれば死亡保険金等の支払を受けられたものが、 転換したために告知義務違反・自殺免責等に該当してしまい、不払とされることが多々あります。

尚、転換は、一般的に、旧契約継続するより、又は旧契約継続のまま新契約にも加入するより、契約者に不利益となることも 多いです。
とはいえ、旧契約の保障の必要性が低減し、新規の保障に変更したい場合、旧契約役を解約し新契約に加入し直すよりは、 新契約の保険料低減により契約者が利益を得ることがないわけではありません。
その経済的効用比較は容易ではなく、営業員の説明だけで簡単に決定すべきではなく、 自ら熟慮し又は第三者専門家に確認してもらう必要があります。
後日、営業員の説明から自分が理解していたものと異なると判明しても、同意書面は完備していることから、 異議申立が認められることは稀です。

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