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保険失効に関する最高裁判例

平成21年9月、保険会社の失効手続規定を消費者契約法違反であると認定し保険料不払による契約失効を無効とした高裁判決が出ました。
これが認められると、保険料不払でも失効しなくなるので、死亡等の保険金支払事由が発生しない限りは保険料不払、 支払事由が発生した時のみに保険料を遡及支払すればよいこととなり、実質上無償で保険保障を得られるという、 保険構造を否定する抜け道が公認され、保険制度が崩壊することになります。
しかしながら、平成24年3月、最高裁で上記高裁判決は破棄され、保険会社の失効手続規定は有効とされました。

このように保険構造に係る基本的な事項についても、裁判所の判断は必ずしも常に適正に為されるとは限りません。 逆に言えば、それだけ保険契約は複雑・難解であり、訴訟結果(判決)を予測するのが困難なものがあります。

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