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離婚届の不受理申出書

離婚届に同意したが改心した、同意していない離婚届を勝手に出される虞がある等の場合、 「離婚届の不受理申出書」を役所に提出ください。提出しておけば、離婚届が出されても役所は受理できません。
離婚届の不受理申出書の用紙は役所に備えてあるので、必要事項を記入し、夫婦の本籍地のある役所に提出します。
本籍地以外の役所に提出した場合でも本籍地に連絡がいくようになっています。この不受理申出書の効力は6ヶ月間です。

この不受理申出書は「不受理申出取下書」を出すことにより、いつでも撤回できます。

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