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外国人との結婚・離婚
結婚の手続
日本で結婚する場合
通常の手続によることになりますが、外国人配偶者の婚姻要件具備証明書が必要です。
これは、通常、外国人配偶者の国籍国の在日大使館や領事館で入手可能です。
外国で結婚する場合
その国の手続にて結婚した後、日本に婚姻届を提出する必要があります。
この際、手続した国の婚姻証明書が必要です。届出は、その国の日本大使館等でも可能です。
離婚の手続
日本人である配偶者が日本に居住している場合
外国人配偶者が外国居住でも又行方不明でも、日本人配偶者は日本で離婚できます。
但し、離婚後に配偶者の国籍ある外国に届出をしないと、その外国では離婚した
ことになりません。
夫婦共に外国に居住している場合
居住国での手続により離婚し且つ離婚成立後に日本にも届出をする必要があります。
この届出は、居住国の日本大使館でも可能です。
相談・問い合わせ
その他の法律相談も受け付けています。
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