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不倫での妊娠
不倫で妊娠したことを契機に、不倫関係が解消されることがよくあります。
そこで、出産する場合には、現婚姻を解消して不倫相手と結婚するのでない限り、子どもの固有権利である認知・養育費支払を
確実にすべきです。
この場合、養育費請求は認知が前提となりますので、認知請求を同時に又は前以てする必要があります。
更に、出産する子が不倫女性の現配偶者の嫡出子となる場合、認知ができないため、先ずは司法的手続により
戸籍上嫡出子でなくしておく必要があります。
又、男性の対応によっては、女性から慰謝料請求及び医療費・出産費等実費請求が可能です。
これは、不倫関係でも又中絶・出産に係らず、妊娠に対する男性の不適当な対応が不法行為となるからです。
即ち、特段の事情がある場合を除き、男性には、妊娠した相手女性の精神的・身体的・経済的負担を軽減すべき義務があり、
男性が妊娠やその後の中絶又は出産に真摯に対応せず、この義務を十分にはたさない場合には、不倫関係であっても
女性からの慰謝料請求が認められます。
認知・養育費に否定的なだけで、慰謝料請求の根拠となりえます。
尚、不倫で妊娠した事実は、不倫された配偶者との関係では、慰謝料額を高くする要因です。訴訟となった場合、
裁判官の慰謝料算定にて不倫態様の考慮要素となり、慰謝料を増加させる可能性が高いからです。
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