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離婚原因と親権
司法手続上、親権の帰属は子供の利益の観点からなされますので、基本的に、離婚原因は親権の帰属に直接影響しません。
そして、子供が年少の場合には、子供が虐待される虞がある等の特段の事由がない限り、母に親権が認められるのが通常です。
例え、離婚原因が妻の不倫等で妻に100%責任がある場合でもです。
しかし、親権者は子供の法律行為を代理したり追認したりできますので、相手方が親権を持つと子供の利益を損なうおそれがある
場合には、親権を渡さないようにすべきです。
例えば、妻が夫の名義を勝手に使って隠れて多額の借金を行い浪費していた又は不倫相手に貢いでいたなどの場合、
子供の親権を与えると、将来自分が使う金を子供名義の借金にて調達するおそれが高いので、
母とはいえ安易に親権を与えるべきではなく、父が親権を争う合理的理由があります。
このような場合を除き、子供を実際に養育していく監護権の方が重要ではないかと思います。
親権の有無に係らず親子関係は継続しますし、子供が成人してしまえば親権は消滅するからです。
尤も、この監護権も、特段の理由がない限り、親権と分離せず、母親に認められることが多いです。
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