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不倫慰謝料
不倫という共同不法行為に基づき、不倫配偶者・不倫相手が他配偶者に負う、精神的損害の賠償金で、
不真正連帯債務となります。
即ち、慰謝料額は不法行為者全体一括しての金額であり、行為者間の責任割合には無関係に、被害者は全員にも一部のみにも
自由に請求でき、行為者間の責任割合・負担割合は、請求者に無関係な行為者間のみの問題となります。
「慰謝料」については、「男女関係TOP」・「慰謝料」のページ」にも記載しています。
不倫相手の配偶者から自分に対してのみ慰謝料請求訴訟を提起された場合、以下に留意ください。
1.不倫配偶者が通謀して訴訟対応している可能性がある。
2.不倫配偶者に対し訴訟告知をするべきである。
1の例としては、不倫発覚後、不倫相手のみを悪者にして配偶者に迎合して追及を減免しようとする場合や、
不倫相手が嫌になり手を切るため自分から配偶者に積極的に不倫事実を開示し慰謝料請求させる場合、等があります。
2は、当訴訟終結後に不倫配偶者に対し慰謝料分担割合分を請求(求償)する場合、求償訴訟での不倫事実・慰謝料額の審理を
省略・軽減でき、且つ認定の相違を回避できます。
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