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婚姻外の妊娠
婚姻外の妊娠としては、婚約中、単なる交際中、不倫中、その他諸々の状態が考えられますが、出産する場合には
出産前に婚姻するのでない限り、全て認知をしておくべきです。
婚姻外の出産でも、認知・養育費請求は認められます。認知・養育費は子どもの固有権利であるからです。
但し、養育費請求は認知が前提となりますので、認知請求を同時に又は前以てする必要があります。
ここで、単なる交際中や不倫中の場合は勿論、婚約中の場合でも、妊娠を契機に関係解消することがよくあります。
このような場合、女性から慰謝料請求及び医療費・出産費等実費請求が可能です。
これは、中絶・出産に係らず、妊娠に対する男性の不適当な対応を不法行為とするものです。
即ち、男性が不当に婚約破棄した、嘘をついて交際開始した、DVがあった等の特段の事情がある場合に限らず、男性には
妊娠した相手女性の精神的・身体的・経済的負担を軽減すべき義務があり、男性が妊娠やその後の中絶又は出産に真摯に対応せず、
この義務を十分にはたさない場合には、例え不倫関係であったとしても、女性からの慰謝料請求が認められます。
例えば、男性が認知・養育費に否定的なだけで、慰謝料請求の根拠となりえます。
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