東京シティー総合法律事務所

メニュー

東京シティー総合法律事務所

お問い合わせ

 メールでのお問い合わせ

メールでの問合せ要約が困難な場合、問合せメールに「電話での問合せ希望」と記載ください。
事前予約のない電話や訪問には、対応しておりません。

男女問題TOP --> 婚姻外の妊娠

婚姻外の妊娠

婚姻外の妊娠としては、婚約中、単なる交際中、不倫中、その他諸々の状態が考えられますが、出産する場合には 出産前に婚姻するのでない限り、全て認知をしておくべきです。
婚姻外の出産でも、認知・養育費請求は認められます。認知・養育費は子どもの固有権利であるからです。
但し、養育費請求は認知が前提となりますので、認知請求を同時に又は前以てする必要があります。

ここで、単なる交際中や不倫中の場合は勿論、婚約中の場合でも、妊娠を契機に関係解消することがよくあります。
このような場合、女性から慰謝料請求及び医療費・出産費等実費請求が可能です。 これは、中絶・出産に係らず、妊娠に対する男性の不適当な対応を不法行為とするものです。

即ち、男性が不当に婚約破棄した、嘘をついて交際開始した、DVがあった等の特段の事情がある場合に限らず、男性には 妊娠した相手女性の精神的・身体的・経済的負担を軽減すべき義務があり、男性が妊娠やその後の中絶又は出産に真摯に対応せず、 この義務を十分にはたさない場合には、例え不倫関係であったとしても、女性からの慰謝料請求が認められます。
例えば、男性が認知・養育費に否定的なだけで、慰謝料請求の根拠となりえます。

相談・問い合わせ

その他の法律相談も受け付けています。
初回相談は無料で行っています。相談はこちらから

東京シティー総合法律事務所
(連絡先は「総合Top」に記載)