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離婚後の戸籍と氏
離婚をしたら、夫の戸籍から除籍され、婚姻前(実家)の戸籍に戻るか、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作るかの
どちらかを選択することになります。
新しい戸籍を作成する場合、婚姻中の姓のままか旧姓に戻すか選択します。
尚、選択した姓を後日変更することができます。
婚姻中の姓を継続したい場合は、離婚した日から三ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市役所に届出する
必要があります。この届出に、元夫の承認は不要です。
子どもは夫の戸籍に残存します。子を自分の戸籍に入れる場合は、家庭裁判所に申立て「子の氏の変更」手続をする必要があります。
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