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内縁
内縁とは、実質的夫婦状況にあるが婚姻届を提出していない男女の生活態様をいうとされ、
実質的夫婦となる相互の意思に基づき共同生活を行い、社会的にも実質的夫婦とみなされているかで判断される
といわれます。
しかし、そもそも実質的夫婦の定義が不明瞭なため、明確な基準とはいえません。
即ち、婚姻した夫婦でもその生活態様は様々であり、実質的夫婦状況を決定づける要因を確定できないからです。
内縁成否の判断基準
そのため、訴訟等では、個別事例ごとに個々裁判官の心証による認定となります。
この際、同居期間・家計負担状況・子供有無・親族行事参加・結婚儀式有無・
対外表明(例:住民票・社会保険・ 各種契約書記載)等々の諸般事情が、
裁判官の考慮対象となりえます。婚姻届を提出しない理由も考慮要素となります。
内縁の法的保護
内縁は婚姻に準ずる身分関係として、概ね同様の法的保護の対象となります。
例えば、相互の扶養義務、不倫に対する慰謝料請求、内縁解消における財産分与、
等が認められています。場合によっては、遺族年金の受給も認められます。
しかし、差異もあり、最大の法的差異は相続が認められないことです。
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