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内縁関係への遺族年金

内縁では、配偶者死亡した場合、残された配偶者は相続人となりません。 (遺言書で遺贈等が為されていれば実質的に相続と同等です)
しかし、内縁で生計が同一であった場合にば、遺族年金(基礎年金・厚生年金)を受給することができます。
内縁の配偶者がいながら法的婚姻関係の配偶者がいた場合(重複的内縁関係)、どちらに遺族年金の受給権が認められるかは、 生活実態(実質的な婚姻態様)に基づきます。
その判断に争うがある場合、裁判にて解決することになります。

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