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財産分与

離婚における財産分与は、夫婦が婚姻中に協働して蓄財した財産が対象となります。
別居している場合、同居中に蓄財された財産が対象となるので、原則として別居時点の夫婦の財産が対象となります。
但し、退職前でも退職まで短期であれば、退職金も財産分与対象となります。この時の・婚姻中・同居中に対応した 部分が争点となりえます。退職金規定に基づき同居中の寄与分を算出するのが論理的には妥当ですが、 簡便の為又は別の思惑から、単純な期間案分を行う裁判官が多々見受けられます。
尚、婚姻前からの財産は夫婦協働による財産でないので、財産分与の範囲外です。 相続により取得した財産も同様に範囲外となります。

内縁解消の場合も、離婚に準じて、財産分与が行われます。
しかし、内縁配偶者が死亡した場合、他の配偶者は相続人となれません。そのため、残された内縁配偶者の為には 遺言書を作成しておくことが必要です。

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