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離婚後の妊娠判明
離婚後300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定され、前夫との嫡出子となります。
出生届後に、養育費請求が可能となります。
しかし、前夫の子ではない場合は問題です。
出生届をしてから、嫡出否認・親子関係不存在確認等の司法的手続を経て、前夫の戸籍から離脱するのが
最も適切且つ確実です。
これが煩雑な場合、実務上、子供懐胎時点で既に夫婦が別居し性的関係を持つ機会がなかったなどの事情が
離婚訴訟の判決等に明確に記載されている又は前夫の子でないと明確にした医師診断書・DNA鑑定書等があれば、
戸籍上も生物学的父親を父とする対応をすることがあるようなので、出生届提出先で確認してください。
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