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不倫慰謝料の求償
配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求は、配偶者と不倫相手の共同不法行為に関する連帯債務の追及となりますが、
その一方のみに請求することも認められます。
そして不倫当事者の一方のみが慰謝料を弁済した場合、弁済した者は不払の不倫相手に対し、
責任割合分を求償できます。
当事者間で責任割合に関し合意できない場合には、当事者間の求償訴訟が必要となります。
ここで、配偶者間で通謀して、不倫配偶者が過大な慰謝料を支払い、不倫相手に求償してくることが考えられます。
その場合には、慰謝料の適正額を争ってください。その場合、不倫配偶者が求償するには訴訟提起が必要となり、
不当な請求額は是正されます。
但し、先の訴訟での慰謝料額の適性を争うには、先訴訟で訴訟告知された場合に必ず訴訟参加しなければなりません。
訴訟告知を受けて訴訟参加しなかった場合は、慰謝料額を含め先訴での判決内容を争うことが
できなくなるからです。
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