東京シティー総合法律事務所

メニュー

東京シティー総合法律事務所

お問い合わせ

 メールでのお問い合わせ

メールでの問合せ要約が困難な場合、問合せメールに「電話での問合せ希望」と記載ください。
事前予約のない電話や訪問には、対応しておりません。

男女問題TOP --> 不倫の証拠

不倫の証拠

不倫配偶者及び(又は)その不倫相手に慰謝料請求したが不倫を否定された場合、最終的には訴訟で争うことになります。
訴訟では、不倫の認定のための証拠が必要です。

不倫の証拠には、メール・手紙・日記・写真等があります。
メール・手紙・日記等は、内容曖昧なことが多く、更には変造・偽造も可能なので、具体的且つ決定的な記載 があり、相互の通信内容やその他の周辺情況から記載内容が真実と推認されるものであることが必要です。
写真の場合は、性行為又はその前後と明白なものや裸の2人が一緒に写っている等であれば、一応は十分です。
興信所の調査報告書は、不倫を十分に推認させる写真(例:ホテルで同室に入る写真、等)と 前後状況の記載がきちんとあれば、通常は十分です。
勿論、訴訟相手の自白があれば、通常は証拠は問題となりません。
但し、不倫を不定する当事者には、何でも反論してくる者がおり、例えば、相手宅に一晩中又は長時間滞在していた 場合でも性関係を否定したりする者は往々にしています。中には、性関係を否定したため、自分が撮った性関係動画を提出され、 逆切れして証拠能力を否定し且つプライバシー侵害・不当訴訟行為として弁護士懲戒を申立てた者もいます。
結局、最終的には裁判官の心証となります。

ここで留意すべきことは、必ずしも裁判官の判断に賛同できない場合が時々あることです。
残念ながら、明白に認定不合理と評価せざるを得ない判決も、稀有ではありません。その場合には 控訴が必要となります。

相談・問い合わせ

その他の法律相談も受け付けています。
初回相談は無料で行っています。相談はこちらから

東京シティー総合法律事務所
(連絡先は「総合Top」に記載)