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婚約破棄
婚約破棄に正当事由ない場合、破棄された方は相手に対し慰謝料請求が可能です。
逆に、正当事由ある場合、その事由内容によっては、破棄した方が相手に対し慰謝料請求可能となります。
婚約とは、将来婚姻するとの合意であり、様式は不問です。
例えば、性関係・同棲等の有無も、
結納・公表・通知等の有無も、それにより婚約の成否が確定するわけではないです。但し、婚約合意の成否
に関し双方の主張が相反する場合には、情況証拠として考慮されます。
このため、婚約の成否が問題となることが多々あります。
そして、婚約の成否に争いがある場合、最終的には訴訟で争うしかないです。
しかし、口頭のみの場合は、相手に真摯な約束ではないとの反論の余地を与え、
その判定は裁判官心証に大きく依存することになり、この意味で不安定な状態といえます。
よって、根拠となる客観的行為又は客観的証拠を備えることを考えるべきです。
但し、大げさなものである必要はなく、結婚を約束したメール連絡、結婚の約束を確認したLINE通話、
双方揃っての上司への報告、双方からの親類・知人等への通知書等でも充分に効力があります。
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