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養育費の減額・増額・消滅
調停等で確定した養育費も、経済状況の変化があった場合には、調停申立により減額・増額が認められる場合があります。
例えば、再婚や新しい子供の出生、年収の急増や失職等の場合です。
又、対象の子どもが死亡した場合及び支払義務者(父等)が死亡した場合、以降の支払義務は消滅します。
養育費支払義務は一身専属義務とされているため、支払義務は相続されません。
また、養育費支払義務につき連帯保証人がいる場合も、主債務者である支払義務者が死亡した後は支払義務自体が消滅するので、
死亡後の養育費支払につき連帯保証人に請求できません。
このため、連帯保証人を付けることを認めない裁判官もいます。
尚、死亡までの未払分がある場合は、支払義務者の債務不履行分として相続人に相続されるので、
相続人・連帯保証人に請求可能です。
消滅するのは、あくまで死亡後の支払義務になります。
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