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裁判費用
民事事件の訴訟を提起する場合、裁判所に手数料(訴訟費用)と郵券を納付する必要があります。
この訴訟費用は、基本的に請求金額により決定されています。
この納付する金額及び郵券種類等は、裁判所HPに掲示されています。
例えば、300万円の請求訴訟では、訴訟費用2万円と6千円分の郵券を納付します。
ここで「基本的に」というのは、金銭的請求でない場合にみなし請求額を用いる、
不動産関係では特殊な計算でみなし請求額を算出する、などの特殊取扱があるためです。
訴訟対応を弁護士に委任する場合の弁護士費用は、弁護士により異なります。
以前は、日弁連で弁護士報酬基準が作成され、弁護士報酬は訴訟の請求額に連動する一定範囲内に制約されていましたが、現在は廃止されています
ます。
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