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詐欺

詐欺の被害回復を求めることは、簡単ではありません。
通常、相手を騙す為に様々な話法・虚偽外観を創出するので、事情・事案が複雑・錯綜しており、 立証すべき事実が多岐にわたるからです。
その上、刑事上で詐欺罪が成立しても賠償は為されず、民事上で損害賠償請求しなければなりません。

しかし、刑事上で詐欺罪を追及することに比べると、民事上で詐欺を追及することは容易です。

刑事上の詐欺罪成立には、
相手に処分行為(財物又は財産上利益を自分又は第三者に得させる行為)をさせるために、相手を欺罔して錯誤に陥らせ、 実際に相手が当該処分行為を行い、自分又は第三者が財物又は財産上利益を得ることを要すると共に、 上記の一連の事実に因果関係が必要です。
特に、処分行為をさせて不当な利益を得る故意が欺罔時に存在したという、主観的要因の立証が困難です。

これに対し、民事上の詐欺は概ね、
相手を欺罔し、相手が錯誤に陥いり、そのため処分行為を行い、実際に自分又は第三者が財物又は財産上利益を得れば、 不法行為の損害賠償請求が認められます。
刑事と異なり、主観的要因は重視されず、過失でも足りるからです。

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