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詐欺
民事訴訟で詐欺の被害回復を求めることは、通常は容易ではありません。
事案が複雑で、立証すべき事実が多岐にわたることが多いためです。
それでも、刑事上で詐欺罪を追及することに比べると、民事上で詐欺を追及することは容易です。
ここで、刑事上の詐欺とは、
相手に処分行為(財物又は財産上利益を自分又は第三者に得させる行為)をさせるために、相手を欺罔して錯誤に陥らせ、
実際に相手が当該処分行為を行い、自分又は第三者が財物又は財産上利益を得ることを要すると共に、
上記の一連の事実に因果関係があるものです。
このため、刑事上で詐欺罪を立証することは、容易ではないです。
特に、処分行為をさせて不当な利益を得る故意が欺罔時に存在したという、主観的要因の立証が困難です。
これに対し、民事上の詐欺は概ね、
相手を欺罔し、相手が錯誤に陥いり、そのため処分行為を行い、実際に自分又は第三者が財物又は財産上利益を得れば、
不法行為の損害賠償請求が認められます。
刑事と異なり、故意ではなく、悪意・過失があれば足りるからです。
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