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刑事事件での損害賠償請求
犯罪被害者が加害者に対し実損及び精神的損害の賠償を請求するには、原則として、刑事処分とは別に、
自ら民事手続をする必要があります。
しかし、別途に民事訴訟を提起するのは煩雑で時間もかかり、再度審理されるため異なる事実認定がされる可能性があります。
これを避けるため、刑事事件裁判に付随して民事の損害賠償請求を申立てるができるという、損害賠償命令制度があります。
即ち、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に附随する措置に関する法律」に基づき、
殺人・傷害・強姦・逮捕監禁・営利目的誘拐その他一定の犯罪の被害者等は、その刑事事件を審理している裁判所に対して、
審理終結までに民事上の損害賠償請求を申立てることができ、この場合、有罪判決後直ちに刑事事件を担当した裁判所で
損害賠償の審理が開始され、審理手続も簡略化され、比較的短期間で審理終了して裁判(命令)がなされます。
但し、被告人が異議を申立てた場合には、通常の民事訴訟手続に移行します。
尚、この利用のためには、刑事裁判の裁判所・期日・事件番号・被告氏名等の情報が必要ですが、これが不明の場合、
被害者等通知制度により、検察に対し情報開示を求めることができます。
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