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過失相殺
損害賠償請求において、請求者の過失を考慮して賠償責任・賠償額を定めることを、過失相殺といいます。
請求者に過失がある場合、債務不履行では、裁判所は必ず過失相殺を行うことになっていますが、 不法行為では、過失相殺するかどうかは裁判所の任意となります。
債務不履行の場合でも、その相殺割合は、裁判所の自由な判断に委ねられます。
請求者の方に過失がある場合でも、相手方の過失程度が著しければ、相殺割合0となることもあります。
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