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民事訴訟の提起と応訴
民事訴訟を提起するには、訴状を証拠と共に裁判所に提出する必要があります。
これは弁護士等に委任せずに、自分でできます。
訴状の雛型は、書籍やインターネットで提示されていますし、裁判所でもある程度の書式を用意し、手続説明をし、又最近では
訴状の書き方も説明してくれます。
但し、訴訟の途中から弁護士に委任するのであれば、訴訟提起から委任しておくべきです。
途中からの方が弁護士費用が安くなるということはなく、逆に、既に訴訟が不利に展開していることが多く、
このため弁護士費用が高くなることもあります。
一方、訴訟提起された場合に対応するのを応訴といいます。
この場合は、裁判所から指定された期日の前に、答弁書を裁判所に提出します。
これも自分でできます。答弁書も、訴状と同様、雛形や書式説明を入手できますし、裁判所に相談もできます。
但し、最後まで自分で遂行するのでなければ、最初から弁護士に委任するべきであるのは、上記の通りです。
尚、指定期日が不都合の場合には、答弁書だけ提出して、欠席する旨を裁判所に連絡します。
この場合、答弁書を提出しないと、原告の主張のみで結審されて判決となることがあります。
答弁書作成が期日までに間に合わない場合には、とりあえず、
請求棄却を求める、その他の主張は後日の準備書面で提出する旨のみを記載します。
以降、裁判所の指示に従い、主張を記載した準備書面や証拠を提出し、
期日に出席し、場合により当事者尋問・証人尋問を行っていきます。
弁護士への訴訟代理の委任については、「相談・委任の基礎知識」中の「弁護士への委任」の項を参照ください。
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